女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
もし女子であれば、その相当額は銀三十シェケルである。
あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
言った、「彼をあなたがたに引き渡せば、いくらくださいますか」。すると、彼らは銀貨三十枚を彼に支払った。